造兵司
职务
编辑负责兵器制造以及兵器制造者的管辖。制造者一般是属于杂户的锻户、甲作、靫作、弓削、矢作、鞆张、羽结、桙刊以及属于品部的爪工、楯缝、幄作。杂户从每年10月到翌年3月每户负责一件兵器,品部则在必要时临时征收。
职员
编辑以下为《令集解》所提及的职员:
- 杂户
- 锻户 217户
- 甲作 62户
- 靫作 58户
- 弓削 32户
- 矢作 22户
- 鞆张 24户
- 羽结 20户
- 桙刊 30户
- 品部
- 爪作 18户
- 楯缝 36户
- 幄作 16户
参考文献
编辑- ^ “つわもの”の语源は、“器の者(うつわのもの)”であり、“武器を持った者”の意である。参考・小和田哲男 ‘この一册で 日本の历史がわかる!’ 三笠书房 1996年 ISBN 4-8379-1628-7 p.133より。现代では、“强者”の字をあてたり、无手の者にまで用いる场合があるが、误った用法。“强者”の和训は“こわきもの”であり、‘保元物语’にも“强者弱者(こわきもの よわきもの)”とある。
- 北启太“造兵司”《日本史大事典 4》平凡社、1993年。 ISBN 978-4-582-13104-8)
- 黛弘道“造兵司”《平安时代史事典》角川书店、1994年。 ISBN 978-4-040-31700-7)
参见
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