造兵司
職務
编辑負責兵器製造以及兵器製造者的管轄。製造者一般是屬於雜戶的鍛戶、甲作、靫作、弓削、矢作、鞆張、羽結、桙刊以及屬於品部的爪工、楯縫、幄作。雜戶從每年10月到翌年3月每戶負責一件兵器,品部則在必要時臨時徵收。
職員
编辑以下為《令集解》所提及的職員:
- 雜戶
- 鍛戶 217戶
- 甲作 62戶
- 靫作 58戶
- 弓削 32戶
- 矢作 22戶
- 鞆張 24戶
- 羽結 20戶
- 桙刊 30戶
- 品部
- 爪作 18戶
- 楯縫 36戶
- 幄作 16戶
參考文獻
编辑- ^ 「つわもの」の語源は、「器の者(うつわのもの)」であり、「武器を持った者」の意である。参考・小和田哲男 『この一冊で 日本の歴史がわかる!』 三笠書房 1996年 ISBN 4-8379-1628-7 p.133より。現代では、「強者」の字をあてたり、無手の者にまで用いる場合があるが、誤った用法。「強者」の和訓は「こわきもの」であり、『保元物語』にも「強者弱者(こわきもの よわきもの)」とある。
- 北啓太「造兵司」《日本史大事典 4》平凡社、1993年。 ISBN 978-4-582-13104-8)
- 黛弘道「造兵司」《平安時代史事典》角川書店、1994年。 ISBN 978-4-040-31700-7)
參見
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